山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 物忘れ
投稿日: 2019/10/10(Thu) 13:20
投稿者山本 安志

責任能力(主に損害賠償能力をいいます)と意思能力(契約や遺言ができるか)は、いずれも、医師の診断によります。

もの忘れや記憶力の低下は、高齢者によくあって、前記能力とはあまり関係しません。判断能力は、まさに前記能力のことでしょう。

同様に、訪問販売に引っかかる程度の人は、通常は、判断能力に問題ない人が多いかと思います。意思能力がなければ、契約は無効です。でも、それを立証するのが難しいので、後見や保佐の制度があります。


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