タイトル | : Re: 認知症の親 |
投稿日 | : 2019/09/03(Tue) 11:57 |
投稿者 | : 山本安志 |
任意後見契約が可能です。
任意後見契約は、公証役場で作成しますので、意思能力の
一応チェックはすると思われます。
もう一つ、裁判所で法定後見の申立ができますが、相続人に
裁判所から意向調査があり、おじさんが後見人になることに
反対ならば、弁護士等が選任されます。
後見人は、財産をかってに処分したり使い込んだりはできません。
もっぱら、財産の保全しかできないので、ちゃんとしていれば
心配はほとんどありません。任意後見人には、後見監督人が
選任されますので、その監督人の監督を受けることになります。
むしろ心配なのは、後見にしないで、おじさんにお金を
贈与したり、おじさんに使い込まれるほうでしょう。
子どものほうで、任意後見や法定後見の申立てをしてしまう
ことも検討されるとよいでしょう。