山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 認知症の親
投稿日: 2019/09/03(Tue) 11:57
投稿者山本安志

任意後見契約が可能です。
任意後見契約は、公証役場で作成しますので、意思能力の
一応チェックはすると思われます。
もう一つ、裁判所で法定後見の申立ができますが、相続人に
裁判所から意向調査があり、おじさんが後見人になることに
反対ならば、弁護士等が選任されます。
後見人は、財産をかってに処分したり使い込んだりはできません。
もっぱら、財産の保全しかできないので、ちゃんとしていれば
心配はほとんどありません。任意後見人には、後見監督人が
選任されますので、その監督人の監督を受けることになります。

むしろ心配なのは、後見にしないで、おじさんにお金を
贈与したり、おじさんに使い込まれるほうでしょう。

子どものほうで、任意後見や法定後見の申立てをしてしまう
ことも検討されるとよいでしょう。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー