> 亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。> > 詳しくは、戸籍を確認しないと正確ではありませんので、お近くの市役所や区役所に相続関係図等を持って無料法律相談を受けてください。分かりました。ありがとうございます。ちなみに新たに出てきた遺産の分割について遺産分割協議書でふれられていない場合はどうなるのでしょうか?
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > 亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。 > > > > 詳しくは、戸籍を確認しないと正確ではありませんので、お近くの市役所や区役所に相続関係図等を持って無料法律相談を受けてください。 > > 分かりました。ありがとうございます。ちなみに新たに出てきた遺産の分割について遺産分割協議書でふれられていない場合はどうなるのでしょうか?参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー