タイトル | : Re: 相続放棄した場合 |
投稿日 | : 2015/09/22(Tue) 13:56 |
投稿者 | : 山本 安志 |
妹さんが、遺贈を受け取らない場合は、ご主人と娘さんが
相続します。
ですが、遺言を書けば、どのようにもできます。
例えば、不動産が処分可能なら、遺言執行者に処分させ
処分金額を2人に分けることも可能です。
また、不動産を処分したくないなら、信託財産にすれば、
その賃料を2人に継続的に分けることもできます。
まず、どのように分けたいか決まれば、それを遺言に
しておくとよいでしょう。