タイトル | : Re: 遺産分割協議書について |
投稿日 | : 2015/06/23(Tue) 14:25 |
投稿者 | : 山本安志 |
不動産は、あなたが取得して、預金は、姉が取得すると記載すればよく、
姉が、名義を変更するか、解約するかは自由です。
> 父が亡くなりました。相続人は、妻(母)、自分(長男)、姉(長女)です。
> 家は私が継ぎましたし住んでますから不動産はすべて自分が取得し、姉には貯金をと考えております。遺産分割協議書作成に当たっってはその旨を記載すればよいのですよね。
> ただいまいち解らないのは、貯金(普通、定期)を相続するとは名義を相続人、つまり姉に変えることでしょうか、それとも名義を自分が取得した後口座を解約しすべてのお金を姉にやるということでもよいのでしょうか。 姉は遠くにすんでおります。 母は痴呆が進んでおり現在施設に入所しております。母の分は「・・・取得する遺産は無しとする。」と遺産分割協議書に記載すればよいと考えております。