タイトル | : Re: 父親の預貯金 |
投稿日 | : 2014/08/27(Wed) 10:08 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 85才になる父親が健在ですが痴呆が進行しています。
> 私の兄が父親の預貯金を管理しているそうですが、兄を信頼できません。最近ではベンツを購入しました。
>
> 相続人は兄と私の2人です。相続が発生したときに預貯金がなくなっていても私にはどーすることも出来ないんでしょうか?
今できることは、後見の申立てです。ただ、お母さんの診断書が取れるかという問題はあります。
>
> また兄は離婚したので兄の子供(男の子2人)の養育にかかる食費等を12年間親が負担していました。
> 親も兄にハッキリ「食費を払ってくれ」と言えずに孫かわいさに仕方なくって感じで負担していました。
> 兄の2人の子供の大学の入学金と授業料の一部も親が支払っています。
>
> これらのことは父親の相続が発生したときには関係ないことになってしまうんでしょうか?
これは、微妙です。
特別受益は、ある程度まとまった金銭の授受がないと難しい
同居していると、持ち戻しの免除 特別受益に加えなくても
よいという意思表示があると認定されることが多いかと思います。
ベンツの購入資金の移動がはっきりしているようであれば、
特別受益になるかと思います。