> Dは、叔父さんの養子でもあるのですか。> > そうすると、相続人は、妻Aと養子Dになります。BとCには規定されてないということですね。ありがとうございました。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > Dは、叔父さんの養子でもあるのですか。 > > > > そうすると、相続人は、妻Aと養子Dになります。 > > BとCには規定されてないということですね。 > ありがとうございました。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー