遺言書は、最終的には筆跡鑑定が必要かと思いますが、その対象物がないと難しいかと思います。ただ、遺言については、遺言の効力を主張するほうが立証責任がありますので、祖母の印鑑や筆跡はおばさんのほうで立証する必要があります。一度、弁護士に、相談されたほうがよいでしょう。
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