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新着記事

タイトルRe^8: 保全
記事No508   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 13:26
投稿者かえで
何度もご回答くださり ありがとうございます。

兄弟から罵倒され、自分が間違っているようなとても不安定な気持ちで何も手につかない状態でしたが、先生のお陰で気持ちに整理がつきそうです。
ありがとうございました。

タイトルRe^7: 保全
記事No507   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 11:04
投稿者山本安志
相続時の時価です。

法律相談のときに,詳しく聞いてみてください。

タイトルRe^6: 保全
記事No506   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 09:40
投稿者かえで
お忙しい中 ご回答ありがとうございます。
資料をまとめて 早いうちに相談したいと思います。

もう一つ教えていただきたいのですが、遺産分割において代償分割をする場合、土地建物の価値の算出方法は、評価証明額(固定資産税課税額)、実勢売買額、路線価などありますが、どのように算出するのが一般的ですか?
またいつの時点(死亡時点?)の価格を使用しますか?
またそれはどの様にして調べますか?

あるサイトには土地の評価は固定資産税評価額に、地目に応じた一定の倍率を乗じて計算する(倍率方式)と書いてあるものもありました。これは一般的ですか?
いつの評価額にいつの倍率をかけるのですか?

調停や審判、訴訟にになった時はどの算出方式が使われますか?

よろしくお願いいたします。

タイトルRe^5: 保全
記事No505   [関連記事]
投稿日: 2024/08/19(Mon) 13:35
投稿者山本安志
一度,私の事務所でも,近くの行政の弁護士無料相談をされたほうがよいかと思います。

ご心配は,当然です。

でも,この問題は,相続をやっている弁護士に質問して,同じ回答があります。

一度,弁護士に相談して,自信をつけてください。

あとは,自分で交渉するか,弁護士に頼むかです。

タイトルRe^4: 保全
記事No504   [関連記事]
投稿日: 2024/08/18(Sun) 11:52
投稿者かえで
何度もご回答くださり ありがとうございます。

葬儀費用は喪主負担なのですね。

長男が遺産からの葬儀費用支出を希望しており、最初はそれでも良いと思っていましたが、遺産から香典返しは支出するのに 香典は喪主の物と主張したり、私的な物や私的な交際費など支出しており、詳細を聞くと
「面倒くさいことを聞くな。喪主は大変なんだ。お前がいっぺんやってみろ。」と言われるため、葬儀費用は喪主負担として欲しいと今は考えています。親の生命保険金も長男が受け取っているので赤字には決してならないと思います。審判になった場合も 葬儀費用は喪主負担と判断されるでしょうか?


長男が喪主として既に葬儀を終えているのに 遺産分割協議で 私に喪主として葬儀費用を負担するよう言われた場合はどのように対処したらよいでしょうか?


長男は 「墓や家を守っていきたい。親戚や近所の人に仏壇にお参りに来て欲しい。お前にはその思いがないのか。」「喪主は大変。喪主は損。一周忌はお前がいっぺん喪主をやってみろ。」と言います。
喪主は大変なのだから 葬儀費用や供養の費用もかかるし 遺産を辞退しろと言いたいのだと思いますが、どのように答えたらよいでしょうか?


何度も申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。

タイトルRe^3: 保全
記事No503   [関連記事]
投稿日: 2024/08/18(Sun) 09:28
投稿者山本安志
長男が、相続後のことを考えているなら、逃亡のおそれがないので、調停がいいかと思います。

不動産など、他の財産があるなら、あなたの同意がないと名義の変更はできません。

ですから、急がないならあなたからやらなくてもよいかもしれません。

但し、あなたの子供に対する攻撃がやまない場合は、調停を起こして、解決してください。
この場合、弁護士をつけるのが望ましいのですが、弁護士費用がかかるので、遺産の額を考えて検討してください。

葬儀費用とその後の供養費用は、喪主あるいはお墓等を継いだ人の負担です。

タイトルRe^2: 保全
記事No502   [関連記事]
投稿日: 2024/08/18(Sun) 08:45
投稿者かえで
ご回答ありがとうございます。
保全は特別な場合以外は必要ないのですね。

兄弟の性格上 使われそうなのですが 使われた場合は 遺産分割の中で解決できなければ 損害賠償請求という方法しかありませんか?


長男が全財産を相続し、長男には子どもがいないため、ゆくゆくは もう一人の兄弟の長男(故人の孫)が全てを相続するという事で兄弟2人が結託しています。

家やお墓を今後守っていくのにお金がいるので全ての遺産を長男が相続すると言われます。

「お前が家と墓を守るのか?
喪主になるのか?」
「今後の供養の費用はどうするのか?」
「等分割では喪主が損ではないか?」
と言われます。
これに対してはどう言ったらよいでしょうか?


遺産分割協議は、私が全てを辞退しない事に対して 自分の子(故人の孫)まで動員して大勢対1で ヒステリックに責め立て、まったく話し合いになりませんので 調停をしたいのですが、調停を申し立てるというと 兄弟は同意せず 話し合おうと言います。

私はこれ以上話をしたくありません。
供養に訪れ全く口出しをしていない私の子にまで暴言を浴びせ、兄弟は自分たちの主張を押し通そうとしヒステリックになる人たちなので今後も話し合いにはならないと思います。

話し合いがつかないときに調停と記載があったのですが、兄弟が話し合いの意向を示している(調停に同意しない)ときも申し立ててよいのでしょうか?

タイトルRe: 保全
記事No501   [関連記事]
投稿日: 2024/08/17(Sat) 21:45
投稿者山本安志
> 親が亡くなってすぐに 兄弟が親の預金を引き出して持っており、
> 長男がすべて相続するので それに同意するように言われています。
>
> 相続人は3人なので 私は1/3を主張しています。
> おろした預金を勝手に使われる恐れがあるので それを防ぐためには保全処分を申し立てたらよいのでしょうか?他に方法がありますか?
>
> 調停をしなくても保全処分だけ申し立てることができますか?

相続は、お金を持っている人を相手にするので、保全をすることはあまりありません。

通常は、調停から審判ないし裁判をすることでよいかと思います。

相手が、海外にお金を持って行ってしまうなどの具体的おそれがある場合以外は、保全をする必要はないかと思います。

早く、調停を行うことがよいかと思います。

もし、まだ下していないなら、被相続人が死亡したので、預金を凍結してほしいと言えば、預金をおろすことはできません。
また、すべて、預金を下ろしていたら、あなたの権利を侵害しているので、その返還を請求すればよいかと思います。

タイトル保全
記事No500   [関連記事]
投稿日: 2024/08/17(Sat) 14:09
投稿者かえで
親が亡くなってすぐに 兄弟が親の預金を引き出して持っており、
長男がすべて相続するので それに同意するように言われています。

相続人は3人なので 私は1/3を主張しています。
おろした預金を勝手に使われる恐れがあるので それを防ぐためには保全処分を申し立てたらよいのでしょうか?他に方法がありますか?

調停をしなくても保全処分だけ申し立てることができますか?

タイトルRe: 遺産の事でご相談お願いします。
記事No494   [関連記事]
投稿日: 2023/01/09(Mon) 21:58
投稿者弁護士山本安志
遺産分割協議書を作らないかぎり、

通常は、銀行に対して、代表者を選任した書類かと思います。

銀行に提出した書類の控えなどあれば、送ってください。

休みのため、返事が遅れて申し訳ありません。