タイトル | : Re: 非相続人死後の預金引き出し、および使い込み |
記事No | : 512 |
投稿日 | : 2025/06/16(Mon) 10:50 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 被相続人死後に、勝手にATMで預金を引き出して使い込んだ相続人(私の兄弟)がいます。 > > 家族間の場合はもし盗んだとしても、親族相盗例と言って罪として罰せられないと聞きますが、 > > 被相続人の死後にはこの預金は、遺産として相続人に権利が渡ったことになり、私からみると遺産の使い込みをした兄弟は直系ではなく、同居もしていないので この兄弟の、相続分を超えた使い込みは刑事的な罪にとえるのでしょうか?私が訴えれば 刑事罰になりますか?
実際は,難しいかと思います。警察で取り扱ってもらえないかと思います。
通常は,遺産分割あるいは,不当利得金返還という民事で解決されるものと思います。
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