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新着記事

タイトルRe^2: 遺産分割調停
記事No515   [関連記事]
投稿日: 2025/08/19(Tue) 13:27
投稿者ののか
ご回答ありがとうございます。


不当利得金は時効があるようですが、時効開始はいつからになりますか?時効は5年ですか?


「調停で本人が使い込んだと言った時」「被相続人死亡時」「被相続人の預金を引き出した日」のどれになりますか?

損害賠償請求でも請求できるのでしょうか?その場合は時効が3年ですか?

損害賠償請求と太く利得返還請求の違いは何になりますか?

よろしくお願いします。

タイトルRe: 遺産分割調停
記事No514   [関連記事]
投稿日: 2025/08/18(Mon) 14:33
投稿者山本安志
他の相続人が使い込んだ金員は,不当利得金として請求することになります。

一度,面談で,弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

> 父高い字に遺産分割しないままで 母が亡くなりました。
> 遺産分割で話し合いにならないので調停を申し立てました。
>
> 相続人は兄弟3人。
>
> わかっている遺産は、父名義の土地建物、母名義の預金と現金です。
> しかし、母の死後に母の預金は妹によって全額引き出されています。全額なのかいくらなのかわかりませんが、すでに使われています。
>
> 現金は弟が持っています。
>
> 調停を申し立てましたが、裁判所から文書が届き、遺産は今あるもので、既に使われたものは含まないというようなことが書かれていました。
>
> 私は、遺産は被相続人が死亡した時点のものだと思っていました。
> 私以外の相続人が、すでにおろした預金や現金を使っていしまったという主張をしたら、遺産分割できるのは土地建物だけという事になるのでしょうか?
>
> 調停ではどのように主張したら良いでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

タイトル遺産分割調停
記事No513   [関連記事]
投稿日: 2025/08/18(Mon) 13:22
投稿者ののか
父高い字に遺産分割しないままで 母が亡くなりました。
遺産分割で話し合いにならないので調停を申し立てました。

相続人は兄弟3人。

わかっている遺産は、父名義の土地建物、母名義の預金と現金です。
しかし、母の死後に母の預金は妹によって全額引き出されています。全額なのかいくらなのかわかりませんが、すでに使われています。

現金は弟が持っています。

調停を申し立てましたが、裁判所から文書が届き、遺産は今あるもので、既に使われたものは含まないというようなことが書かれていました。

私は、遺産は被相続人が死亡した時点のものだと思っていました。
私以外の相続人が、すでにおろした預金や現金を使っていしまったという主張をしたら、遺産分割できるのは土地建物だけという事になるのでしょうか?

調停ではどのように主張したら良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 非相続人死後の預金引き出し、および使い込み
記事No512   [関連記事]
投稿日: 2025/06/16(Mon) 10:50
投稿者山本安志
> 被相続人死後に、勝手にATMで預金を引き出して使い込んだ相続人(私の兄弟)がいます。
>
> 家族間の場合はもし盗んだとしても、親族相盗例と言って罪として罰せられないと聞きますが、
>
> 被相続人の死後にはこの預金は、遺産として相続人に権利が渡ったことになり、私からみると遺産の使い込みをした兄弟は直系ではなく、同居もしていないので この兄弟の、相続分を超えた使い込みは刑事的な罪にとえるのでしょうか?私が訴えれば 刑事罰になりますか?

実際は,難しいかと思います。警察で取り扱ってもらえないかと思います。

通常は,遺産分割あるいは,不当利得金返還という民事で解決されるものと思います。

タイトル非相続人死後の預金引き出し、および使い込み
記事No511   [関連記事]
投稿日: 2025/06/13(Fri) 14:14
投稿者はてな
被相続人死後に、勝手にATMで預金を引き出して使い込んだ相続人(私の兄弟)がいます。

家族間の場合はもし盗んだとしても、親族相盗例と言って罪として罰せられないと聞きますが、

被相続人の死後にはこの預金は、遺産として相続人に権利が渡ったことになり、私からみると遺産の使い込みをした兄弟は直系ではなく、同居もしていないので この兄弟の、相続分を超えた使い込みは刑事的な罪にとえるのでしょうか?私が訴えれば 刑事罰になりますか?

タイトルRe: 遺産分割
記事No510   [関連記事]
投稿日: 2025/05/21(Wed) 14:10
投稿者弁護士山本安志
一度,ご相談ください。初回は無料です。

土地建物の処分等で解決できるかをお聞きしたいです。

タイトル遺産分割
記事No509   [関連記事]
投稿日: 2025/05/21(Wed) 13:54
投稿者はるか
両親の死後、遺産分割でもめています。
私含めて相続人が3人です。

父が亡くなって遺産分割手続きせず、 数年後母が亡くなりました。
父の遺産は父名義の土地建物、生命保険(所在不明)になります。

相続人のAは遺産である土地建物と現金を所持し、もう一人の相続人Bは被相続人の死後に 預金を引き出して持っており、遺産分割に応じてくれません。(両者がすでにお金を使ったかどうかは不明)

調停を申し立てようと思いますが、「死後に引き出された預金に関しては遺産ではないので相続人全てが同意しないと調停では対象とならない。損害賠償請求などで解決しなければならない。」と聞きました。もし、そうであれば「不当利得返還請求」「損害賠償請求」どちらに該当しますか?時効はどのようになりますか?
それとも調停を申し立てたらよいですか?

それから、審判や判決で 2人に対して、私の相続分を渡すように判決が出ても 現金を使われてしまっていては 無い所からはとれない事になってしまうので それを避ける方法はありますか?

例えば土地建物の遺産分割についてのみ 後で行うなど。土地建物は使われてしまう可能性がないので 万が一の時にこれをもらう事ができれば 最悪の事態は避けられると思うのですが・・・。


それから、父の生命保険を調べる方法はありますか?

よろしくお願いいたします。

タイトルRe^8: 保全
記事No508   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 13:26
投稿者かえで
何度もご回答くださり ありがとうございます。

兄弟から罵倒され、自分が間違っているようなとても不安定な気持ちで何も手につかない状態でしたが、先生のお陰で気持ちに整理がつきそうです。
ありがとうございました。

タイトルRe^7: 保全
記事No507   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 11:04
投稿者山本安志
相続時の時価です。

法律相談のときに,詳しく聞いてみてください。

タイトルRe^6: 保全
記事No506   [関連記事]
投稿日: 2024/08/20(Tue) 09:40
投稿者かえで
お忙しい中 ご回答ありがとうございます。
資料をまとめて 早いうちに相談したいと思います。

もう一つ教えていただきたいのですが、遺産分割において代償分割をする場合、土地建物の価値の算出方法は、評価証明額(固定資産税課税額)、実勢売買額、路線価などありますが、どのように算出するのが一般的ですか?
またいつの時点(死亡時点?)の価格を使用しますか?
またそれはどの様にして調べますか?

あるサイトには土地の評価は固定資産税評価額に、地目に応じた一定の倍率を乗じて計算する(倍率方式)と書いてあるものもありました。これは一般的ですか?
いつの評価額にいつの倍率をかけるのですか?

調停や審判、訴訟にになった時はどの算出方式が使われますか?

よろしくお願いいたします。