タイトル | : すみません。内容じゃなくて文言がわかりませんでした。 |
投稿日 | : 2009/10/10(Sat) 19:13 |
投稿者 | : maiko |
> すみません。
> この掲示板では、簡単な事案に、早期の回答をすることを
> 心がけています。
> ただ、判例を調べるには相当の時間が必要で、
> そこまでやることはできません。
すみませんでした。
そんなに労力のかかる質問、難しい相談をしたという認識が
私にありませんでした。
私がわからなかったのは、判例の内容ではなくて、
帰結の言い回しというか、文言が、矛盾しているように感じたので
その点について、教えてもらいたかったのでした。
何故なら(2)をいうなら、(1)は、ありえないように思ってしまったからです。
だって、原審の専権に属する証拠の取捨選択などと言い出したら、どんなに原審が違法な証拠採用を行おうとも、経験則・採証法則違背も含めて原審の専権だ、などと、なってしまいそ〜に思うのですが違うのでしょうか?
ということがわかりませんでした。
(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻し
(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却
でも、もしも(1)の考えでいくなら(2)は、
原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、
と、書くのならわかるのですが・・。