山本安志法律事務所 −<交通事故>掲示板相談−
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タイトル Re: 車両通勤に際しての念書
投稿日: 2017/03/22(Wed) 21:58
投稿者山本安志

、前述の念書を交わしていた場合被害者側からの賠償請求に法的対抗ができるのでしょうか?

被害者側から、使用者責任が認められる場合は

会社に請求されるかもしれません。


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