タイトル | : Re: 示談書と公正証書を組み合わせたら無敵? |
投稿日 | : 2017/08/03(Thu) 13:15 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 1、不倫相手の行動を私の示談条件に入れることは可能か
可能です。但し、不倫相手には効力はありません。
> 2、住む場所を制限するような内容の条件で示談書を作成し、その条件を破った場合は罰金を支払うという内容の公正証書を作ることは可能か
可能かと思います。ただ、公証人が作ってくれるかはわかりません。
いずれも、あなたが不適当だと考えるなら、このような示談書は作るべきではないかと思います。