タイトル | : 横領罪と公務員職権濫用罪で合っているでしょうか? |
投稿日 | : 2015/04/25(Sat) 22:21 |
投稿者 | : 早苗 |
> 弁護士さんに委任していたなら、その弁護士に
>
> 聞くのが一番です。
>
> 弁護士さんに委任していなければ、直接面談での
>
> 相談を受けてください。
>
> 一般に、判決が確定していれば、損害賠償も
>
> 刑罰にもなりません。
回答ありがとうございます。
弁護士に委任したことはまだないです。
職権乱用罪みたいのないかネットで探していたら、検察官や警察官の公務員職権濫用罪というのを見つけたのですが、公務員の不作為も入るとあったので、これに倣えば、
裁判官が判決することは職務だし、確定しているから私の財産権が侵害された事実(証拠)もあるので、これなら公訴提起してもらえて有罪にできそうでしょうか?
それとも、刑事裁判官は、身内の民事裁判官を庇ってしまうのでしょうか?
それから、不動産の占有は登記名義人とも書いてあったので、他人(私)に所有権がある自己(夫)の占有物(不動産・車・着物)を夫が処分したら横領罪だと書いてあったのですが、
これこそまさに!
所有権が私の財産を占有している夫が、裁判官にウソついて横取りしたことは横領罪に該当する、という理解で合っていますでしょうか?
刑事事件で有罪になれば、違法な判決ということになるような気がするのですが、先生はどう思われますか??
何か御存知でしたら、なんでもいいので教えて下さい。