タイトル | : Re^2: 教えてください |
投稿日 | : 2008/09/20(Sat) 03:30 |
投稿者 | : 匿名希望 |
丁寧にご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
民法 第758条(夫婦財産関係の変更)について教えてください。
一、夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。
→特有財産と共有財産の線引きの事でしょうか?
二、夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
三、共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
→例えば、妻が共有財産の預金をおろして一部を生活費(婚姻費用をもらうまでともらうようになってからは足りない分として)や不貞調査費用等に使った場合、その財産を危うくしたとして夫が管理をすると申し出る場合はこの事由に該当しますか?
逆に夫が「財産を使ってやる。そうすれば、ないところからは取れないだろう。」と発言して給与を費消し生活費などをくれなかったので 二に該当するとして妻が共有財産(預金)の分割を請求というのは法の解釈を間違っていますか?
それから、不法行為についても教えてください。
「その行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には不法行為は成立しない。」とありますが、
被告の行為は不法行為ではないが、仮にそう判断される場合においても、被告が預金をおろしたのは、原告が「離婚に了承しなければ生活費も渡さず行方をくらまして生活できないようにしてやる。」と脅していたからであり違法性阻止事由に当たる というのは 法の解釈を間違っていますか?
先生がご回答でアドバイスくださった主張をし、上記を予備的主張で考えています。
法律の解釈が難しいのでご教示願います。
お忙しい中たびたび申し訳ありませんがお願いいたします。