タイトル | : 離婚訴訟の控訴審について |
記事No | : 6268 |
投稿日 | : 2023/05/07(Sun) 02:38 |
投稿者 | : 春香 |
夫に対し、離婚と子供の親権を求める本人訴訟を起こしています。
別居して4年になりますが、一審では 夫は家族としてやり直したいと主張して離婚を争い、 裁判官に私が別居の原因を作ったと認定されてしまい、 離婚請求が棄却されました。
控訴審では、別居に至ったのは夫に非があることを主張し、 50ページ近い分量の控訴理由書と、 第三者の陳述書や、子供に必要な費用の内訳など、 書証20点を追加しました。 夫の代理人弁護士の答弁書は、「離婚理由がない」との従前の主張を繰り返すだけで、まともな反論や新たな証拠提出はありませんでした。
先日控訴審の第一回期日がありましたが、 裁判官から和解に向けた話し合いを打診され、 私はお願いしましたが、夫が拒否し、 結審してしまいました。
ネットを見ると、控訴審で裁判所が原審を覆すのであれば、 証人尋問を行ったり、期日を重ねたりするようであり、 書証を出すだけで、一回の期日で結審したような場合は、 控訴審で結論が変わることは絶望的なのでしょうか。
特に、子供の親権者については、 夫が離婚を否認する以上仕方がないのかもしれませんが、 予備的にも親権に関する主張を全くしてきません。
また、原審も控訴審も裁判官から夫の代理人に対して、 親権者について主張するように促されたこともありません。
私が子どもと同居して問題なく育てており、 親権者が私になることは間違いないからなのか、
控訴審も原審同様、離婚自体を棄却するつもりであり、 そうである以上、親権者については全く俎上にも上らないためなのか、 どちらなのでしょうか。
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