12月下旬に主人が出ていき現在別居しております。調停中です。別居直前に支払われている12月のボーナスは、財産分与の対象になりますか?
12月のボーナスも財産分与の対象ですが、ボーナス額がそのまま財産分与として半分取得できるわけではなく、ボーナスで支払うものを引いて、貯蓄にまわるものが財産分与の対象と考えたほうがよいかと思います。
ありがとうございます。次回、調停で話をしてみます。