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タイトルRe: 示談書と公正証書を組み合わせたら無敵?
記事No6160
投稿日: 2017/08/03(Thu) 13:15
投稿者山本安志

> 1、不倫相手の行動を私の示談条件に入れることは可能か
可能です。但し、不倫相手には効力はありません。
> 2、住む場所を制限するような内容の条件で示談書を作成し、その条件を破った場合は罰金を支払うという内容の公正証書を作ることは可能か
可能かと思います。ただ、公証人が作ってくれるかはわかりません。

いずれも、あなたが不適当だと考えるなら、このような示談書は作るべきではないかと思います。

タイトルRe^2: 示談書と公正証書を組み合わせたら無敵?
記事No6161
投稿日: 2017/08/04(Fri) 20:01
投稿者KAN
ご返答ありがとうございます。

示談書と公正証書を別にすれば他人の行動まで条件に入れられる上に、
居住地の自由の侵害まで公正証書では許されているのだと主張されて困っておりました。

山本様の解答で他人の行動は載せても意味がないことが分かりました。
そして他で調べた結果、示談書と公正証書を別々にして「示談書には条件だけ」を「公正証書には罰則を認めることだけ」を記載して作成することも出来ないということが分かりました。

法に関する知識が深まりました。
ご返答いただいた山本様、本当にありがとうございます。