タイトル | : Re^2: 示談書と公正証書を組み合わせたら無敵? |
記事No | : 6161 |
投稿日 | : 2017/08/04(Fri) 20:01 |
投稿者 | : KAN |
ご返答ありがとうございます。
示談書と公正証書を別にすれば他人の行動まで条件に入れられる上に、 居住地の自由の侵害まで公正証書では許されているのだと主張されて困っておりました。
山本様の解答で他人の行動は載せても意味がないことが分かりました。 そして他で調べた結果、示談書と公正証書を別々にして「示談書には条件だけ」を「公正証書には罰則を認めることだけ」を記載して作成することも出来ないということが分かりました。
法に関する知識が深まりました。 ご返答いただいた山本様、本当にありがとうございます。
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