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タイトル離婚が出来る別居年数
記事No6155
投稿日: 2017/06/30(Fri) 08:39
投稿者紫陽花
結婚18年、中学生の子がいます。

会社経営をしている夫から、ある日突然、
性格の不一致を理由に離婚して欲しいと言われました。
その少し前から、帰宅が遅くなったり休日に出かけていたので、
おかしいと思い調べると、事務員さんとデートをしている事がわかりました。

デートはしているものの肉体関係はまだ無いようで、
(彼女に離婚してからとおあずけされてます)
早く離婚したい夫は家を出て別居を始めました。

夫は別居の年数を稼いで離婚を画策しているようですが、
我家のような状況では、
何年別居すると裁判で離婚を認められるのでしょうか?

タイトルRe: 離婚が出来る別居年数
記事No6156
投稿日: 2017/06/30(Fri) 11:40
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談されたほうが安心でしょう。

問題は、夫が婚姻関係を破綻させた有責性があるかです。

有責性があれば、未成年の子がいる間は離婚できず、

婚姻期間18年を大幅に超える別居期間が必要です。

ですから、有責性があるか弁護士に相談しておくと

よいかと思います。

タイトルRe^2: 離婚が出来る別居年数
記事No6157
投稿日: 2017/06/30(Fri) 12:19
投稿者紫陽花
迅速な御対応ありがとうございます。
辛い事ですが、夫に有責があるという証拠を頑張って見つけて、
弁護士の先生に相談に参りたいと思います。

お忙しい中、ご返答頂きありがとうございました。