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タイトル半分ですか?
記事No6144
投稿日: 2017/03/05(Sun) 19:21
投稿者けら
離婚協議中に夫が口座にあったお金をせっせと自分の弟や
実家や愛人に振り込んでしまっていました。
いざ財産分与になった時には、残ったわずかばかりのお金の
半分のみが妻の受け取りになるのでしょうか?
振り込み履歴が残っていても、あげてしまったものは
取り返せないので、判断の際にも加味されませんか?

タイトルRe: 半分ですか?
記事No6146
投稿日: 2017/03/06(Mon) 11:31
投稿者山本 安志
別居していれば、別居時の財産が基準で

財産分与されます。

その後の贈与は関係ないかと思います。

タイトルRe^2: 半分ですか?
記事No6147
投稿日: 2017/03/06(Mon) 13:17
投稿者けら
> 別居していれば、別居時の財産が基準で
>
> 財産分与されます。
>
> その後の贈与は関係ないかと思います。

贈与は別居以前から継続的になされています。
その後別居の際に無断で持ち出されて
もうほとんど残っていないと
言われた場合はどうなるのでしょう?