離婚協議中に夫が口座にあったお金をせっせと自分の弟や実家や愛人に振り込んでしまっていました。いざ財産分与になった時には、残ったわずかばかりのお金の半分のみが妻の受け取りになるのでしょうか?振り込み履歴が残っていても、あげてしまったものは取り返せないので、判断の際にも加味されませんか?
別居していれば、別居時の財産が基準で財産分与されます。その後の贈与は関係ないかと思います。
> 別居していれば、別居時の財産が基準で> > 財産分与されます。> > その後の贈与は関係ないかと思います。贈与は別居以前から継続的になされています。その後別居の際に無断で持ち出されてもうほとんど残っていないと言われた場合はどうなるのでしょう?