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タイトル財産分与と養育費
記事No6133
投稿日: 2016/10/04(Tue) 07:51
投稿者匿名
40代の開業医の夫が精神的に限界と診療所を閉院して、離婚を求められています。
私は専従者として勤務しています。子供は中学生が1人です。
そこでお聞きしたいのですが、

・財産分与は夫が医師だと2分の1にならないという判例もあるが、どのような配分になるか。ちなみに法人化はしていません。

・閉院した後は夫は無職になる予定。働く気は無い。そうなると子供は養育費をもらえなくなるのか。現在の年収は7000万、その場合の養育費の計算はどうなるか教えてください。

タイトルRe: 財産分与と養育費
記事No6134
投稿日: 2016/10/04(Tue) 09:10
投稿者山本安志
> 40代の開業医の夫が精神的に限界と診療所を閉院して、離婚を求められています。
> 私は専従者として勤務しています。子供は中学生が1人です。
> そこでお聞きしたいのですが、
>
> ・財産分与は夫が医師だと2分の1にならないという判例もあるが、どのような配分になるか。ちなみに法人化はしていません。
医師が、2分の1にならないという判例はなく、なにか特別の事情があるのかもしれません。
> ・閉院した後は夫は無職になる予定。働く気は無い。そうなると子供は養育費をもらえなくなるのか。現在の年収は7000万、その場合の養育費の計算はどうなるか教えてください。
収入がなくなれば、婚姻費用も養育費も払って貰えないのですが、夫は、なんらかの収入がなければ生活できないので、その収入を探すことになります。
仮に、夫の実家等の援助で生活していくなら、夫の実家と交渉する必要があると思います

タイトルRe^2: 財産分与と養育費
記事No6135
投稿日: 2016/10/04(Tue) 14:47
投稿者匿名
回答ありがとうございます。夫は無職になった後は、貯蓄を取り崩して生活していくそうです。1人で贅沢をしなければ、寿命まで足りる額がありますが、そのような状況でも養育費を払わなくて良いのですか?
子供は医学部を目指して私学で学んでおり、現時点でも塾など学費がかなりかかっています。私立医学部の進学も視野に入れているため、その学費も高額です。私に半分財産分与してしまえば、後は子供の養育費も学費も無職だから支払わないという事がまかり通ってしまうのですか!
であれば、財産分与に子供の養育費を上乗せして先払いのようにしてもらうことは可能でしょうか?