タイトル | : Re: 財産分与と養育費 |
記事No | : 6134 |
投稿日 | : 2016/10/04(Tue) 09:10 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 40代の開業医の夫が精神的に限界と診療所を閉院して、離婚を求められています。 > 私は専従者として勤務しています。子供は中学生が1人です。 > そこでお聞きしたいのですが、 > > ・財産分与は夫が医師だと2分の1にならないという判例もあるが、どのような配分になるか。ちなみに法人化はしていません。 医師が、2分の1にならないという判例はなく、なにか特別の事情があるのかもしれません。 > ・閉院した後は夫は無職になる予定。働く気は無い。そうなると子供は養育費をもらえなくなるのか。現在の年収は7000万、その場合の養育費の計算はどうなるか教えてください。 収入がなくなれば、婚姻費用も養育費も払って貰えないのですが、夫は、なんらかの収入がなければ生活できないので、その収入を探すことになります。 仮に、夫の実家等の援助で生活していくなら、夫の実家と交渉する必要があると思います
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