離婚の際、財産分与で車を分与する場合、別居中に車を保管していた駐車場の料金も相手に請求できるものなのでしょうか?
別居中に車を保管していた駐車場は、誰が管理していたのでしょうか。管理も、車も相手方がしていたら、相手方に負担を求めることは可能でしょう。婚姻費用の分担で、その点をはっきり決めておくことが必要だったと思います。
> 別居中に車を保管していた駐車場は、誰が管理していたのでしょうか。> 管理も、車も相手方がしていたら、相手方に負担を求めることは可能でしょう。> > 婚姻費用の分担で、その点をはっきり決めておくことが必要だったと思います。無理だと思います。
> > 別居中に車を保管していた駐車場は、誰が管理していたのでしょうか。> > 管理も、車も相手方がしていたら、相手方に負担を求めることは可能でしょう。> > > > 婚姻費用の分担で、その点をはっきり決めておくことが必要だったと思います。> > 無理だと思います。逆に相手が管理して支払っていたのなら請求されることになります。
> > > 別居中に車を保管していた駐車場は、誰が管理していたのでしょうか。> > > 管理も、車も相手方がしていたら、相手方に負担を求めることは可能でしょう。> > > > > > 婚姻費用の分担で、その点をはっきり決めておくことが必要だったと思います。> > > > 無理だと思います。> > 逆に相手が管理して支払っていたのなら請求されることになります。レンタル料相当額の問題は別ですが。