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タイトル扶養の対象
記事No6114
投稿日: 2016/04/19(Tue) 12:34
投稿者匿名
夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
もしも住民票が別になった場合ですが、
婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
いけないのでしょうか?

法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
福利厚生を受け続けることはできますか?
夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
しまう可能性もありますか?
教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。

タイトルRe: 扶養の対象
記事No6116
投稿日: 2016/04/19(Tue) 13:54
投稿者山本安志
> 夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。
> もしも住民票が別になった場合ですが、
> 婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで
> 国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ
> いけないのでしょうか?
>
> 法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、
> 福利厚生を受け続けることはできますか?

通常は、夫も扶養手当や扶養控除を受けられるので、
社会保険も厚生年金もそのままでしょう。
> 夫や会社の思惑次第なのでしょうか?
> 住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて
> しまう可能性もありますか?

可能性はあると思いますが、何のメリットもありません。
> 教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。