タイトル | : Re: 扶養の対象 |
記事No | : 6116 |
投稿日 | : 2016/04/19(Tue) 13:54 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 夫と不仲で一時的に別居している場合についてお尋ねします。 > もしも住民票が別になった場合ですが、 > 婚費を受け取っている妻は、生活は別世帯ということで > 国保や国民年金に自分で加入し、自力で支払いをしなければ > いけないのでしょうか? > > 法律上はまだ妻であることを主張して、夫の会社の控除、 > 福利厚生を受け続けることはできますか?
通常は、夫も扶養手当や扶養控除を受けられるので、 社会保険も厚生年金もそのままでしょう。 > 夫や会社の思惑次第なのでしょうか? > 住民票を移さなくても、相手方の思惑で控除から外されて > しまう可能性もありますか?
可能性はあると思いますが、何のメリットもありません。 > 教えていただけると助かります。よろしくおねがいいたします。
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