タイトル | : 税金について |
記事No | : 6111 |
投稿日 | : 2016/04/18(Mon) 00:49 |
投稿者 | : 匿名 |
離婚に際して、配偶者が受取人になっている生命保険を解約する予定です。 貯蓄型ですが、中途解約なので払い込み金額よりも解約金のほうが少額になります。この場合、受け取る解約金に税金はかかりますか? 受け取った解約金は、財産分与の対象になりますか? 満期まで数年あるため、もしも解約せずに、満期まで支払いを続行する場合は、財産分与の対象にはならないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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