タイトル | : Re: 第三者の判断 |
記事No | : 6096 |
投稿日 | : 2015/10/19(Mon) 11:58 |
投稿者 | : 山本 安志 |
> 離婚裁判の途中で和解に応じて和解金を受け取ると、それが > 贖罪としての慰謝料なのか、単なる財産分与なのか > 子供への養育費なのか、支援金なのか、名目が曖昧になります。 慰謝料等の名目にこだわるなら、その文言を残してもらえばよいかと思います。
> > 離婚原因を作ったのはどちらか、どちらの言い分に正当性があるか、 > 違法行為をしたのは誰か、等について公正な第三者からの > 裁判上のの判定を得る機会を自ら放棄することになりますか?
いろいろな考え方があるかと思います。和解では、金額で その趣旨を互いに読み取ることもあり、それはそれで、 有効な解決方法です。 このような和解を好まない場合は判決をもらったらよいかと思います。「 > > 裁判上の和解は、示談に応じるのと似たようなことなのでしょうか?
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