タイトル | : 婚姻費用 |
記事No | : 6066 |
投稿日 | : 2015/08/28(Fri) 15:58 |
投稿者 | : 匿名希望 |
主人とは現在別居中で 調停で決めた婚姻費用をいただいています。 主人との間の子は2人とも私と同居しており、上の子は中学生になったため 婚姻費用算定表では 金額が変わってくると思うのですが、これは新たに調停をしなければ 増額されないのでしょうか?
主人は遠方に住んでおり、相手の裁判所に出向くのが困難です。婚姻費用の増額の申し立てをして 主人がこちらの裁判所まで来てくれるとは思えません。
また、主人は当初(家出時)から 女性と同居しており その女性との間に子ども(算定時)もおり、もし その女性との間の 子どもが増えていれば 逆に減額の恐れもあるのかと心配です。相手の家族構成を知る方法などありませんか?また、減額要因はほかにありますか?
主人はかなり高収入ですが 自営業のため、書類の操作は可能だと思います。実際 前回の調停では そうでした。税務署にたずねたら 申請主義なので 受理しているだけとのことで 確定申告書の内容が正しいとは限らないのに 婚姻費用は それを基準にして決められます。何か対策はありますか?
かなり生活が苦しく (発達障害があり)成績が悪い子どもを塾に通わせるお金もありません。一方、主人は 高級外車の新車を購入したり、優雅に暮らしているようです。平等な金額を出してもらいたいです。
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
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