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タイトル相手方の代理人の責任について
記事No6033
投稿日: 2015/05/05(Tue) 15:19
投稿者匿名
離婚後に、離婚時の養育費や分割の慰謝料・財産分与の支払いが
滞るという話をよく聞きます。
弁護士立ち会いのもとに協議して決定した決め事についてですが・・・・・。
支払いが履行されないことに関して、相手方の代理人には一切の
責任が生じないのでしょうか?
相手方の弁護士が出した条件で、正式の証書も作ったことで信用して離婚に同意したのですが。
約束が履行されず、元夫に連絡がつかないので、相手方代理人に
連絡したのですが、居留守をつかわれてしまい、伝言を残しても
無視してきます。人としての誠意が全く感じられません。
こちらの弁護士からの連絡も無視するので、確信犯だと思います。
相手方弁護士に、自分の出した条件を守るように元夫に促すようにと
、お願いすることはできませんか?
自分の担当した案件に対して、約束が履行されるかどうか、最後まで見届けて、ちゃんと責任を持ってもらうことはできませんか?
山本先生のような誠実なお仕事をなさる先生もいらっしゃる一方で、全く実のない仕事ぶりの代理人もいるのです。

タイトルRe: 相手方の代理人の責任について
記事No6034
投稿日: 2015/05/06(Wed) 02:17
投稿者山本安志
そうですか。

そのような対応を取る弁護士もおられるのですか。

わたしは、恐縮して、お詫びするしかありませんが。

履行の見込みがない場合は、話し合いを成立させることは

ないと一般的には思うのですが。

話し合い成立後、事情が変わったのですかね。

いずれにしても、お詫びするしかありません。

相手の勤め先を探すか、預金を抑えるしかないのですが。

後は、執念深く追求するしかありません。

タイトルRe^2: 相手方の代理人の責任について
記事No6035
投稿日: 2015/05/09(Sat) 08:01
投稿者匿名
ご回答いただき、ありがとうございました。

タイトルRe^2: 相手方の代理人の責任について
記事No6070
投稿日: 2015/09/01(Tue) 21:55
投稿者匿名
実際のところ、「第三債務者」の多くが「債務者」を庇い、虚偽の陳述や無回答である場合が多くあります。強制執行妨害罪(刑法第96条の2)に触れるという可能性もあるのですが、同罪で処罰されたという例が無く刑事罰は期待できません。

自分が被害にあった後で、上記のような記述を読みました。
事前に適切な情報のアナウンスがあれば、違う方法を考えたのに、
と無念でなりません。