タイトル | : 誰に賠償して貰えますか? 何罪になりますか?? |
記事No | : 6017 |
投稿日 | : 2015/04/25(Sat) 09:40 |
投稿者 | : 早苗 |
離婚裁判で、調査嘱託が却下?棄却?されてしまい(夫は調査嘱託拒に反対しました)共有財産1600万と退職金4000万くらいが不明ということで、本来であれば財産分与で得ることのできた妻分2800万ぐらいについて損害を被ってしまったのですが(最高裁で確定)この場合、一体、誰に対して損害賠償すればいいのでしょうか? それとも「分与すべき財産が不明もしくは無い」で調査嘱託も行わないまま判決が確定している以上、事実に著しく反していても(妻では夫名義の共有財産のありかはわかっていても調査嘱託してもらえないまま確定したので、正確な金額までは特定できないので)もはや誰にも賠償してもらえないのでしょうか?
夫は婚費審判でも年収を600万ほど低く偽ってきたので、婚費も、本来貰える額よりかなり損をしているので、財産分与で婚費清算もしてほしかったのですが、無視されてしまいました(判決文には、何も記載はありません)
夫がついたウソは財産分与5600万のうち1000万ぐらいと婚費での年収9年分なので、ウソをついた夫よりも、相応の根拠があったのに調査嘱託を全却下して、婚費清算金も、退職金も、預金も、不動産も、保険金も、一切合切、調査嘱託してくれなかった担当裁判官のほうに責任の大多数があると思うのですが??
調査嘱託を怠った裁判官と、ウソをついた夫が悪い、ということで、双方に、妻が被った損害を賠償して貰うことは可能でしょうか?
また、裁判官や、夫の行為(詐欺罪?横領?)は、何罪(刑罰)にあたるのか教えて下さい。
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