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タイトル離婚の慰謝料について
記事No5898
投稿日: 2015/02/20(Fri) 22:07
投稿者もも
教えてください。
調停や裁判で決定した慰謝料(分割払いです)は、相手の事情の変化(たとえばリストラされたとか、再婚して子供ができてお金がかかるようになったとか、家を買ってローンを背負ったとか)で、減額されてしまう可能性はありますか?
相手方が、生活が苦しくなったとか、新しい家族ができたとかの事情を申し立てて調停を行い、減額を申し出たら、通ってしまう可能性はありますか?
もしくはこちらの生活の変化(再婚したとか)で慰謝料の必要がないとみなされて払ってもらえなくなる可能性はありますか?

タイトルRe: 離婚の慰謝料について
記事No5901
投稿日: 2015/02/21(Sat) 09:41
投稿者山本安志
一旦決まった慰謝料が減額されることはありません。

養育費は、収入が減ると減額請求できる可能性があります。

ただ、慰謝料を支払ってもらえない場合、実際に回収できる

可能性から、まけて回収することはあります。