タイトル | : 遺言状と違うことをしようとしている長男 |
記事No | : 5890 |
投稿日 | : 2015/02/19(Thu) 11:12 |
投稿者 | : はね。 |
遺言状の効力についてお伺いします。
遺言公正証書を残して母が亡くなりました。 「土地は長男と長女に1/2、金銭等ほかの財産は長女に一切の処理を任せる」 しかし 長男は土地の名義を長男だけにしようとして書類を作成し、 法定相続人たちに押印を迫っています。
この場合、@この長男の行為は法律に違反しますか? A万一押印してしまった場合、土地の権利が長男のものになり 遺言公正証書の効力が届かなくなりますよね? 私は押印したくありません。
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