タイトル | : 養育費減額調停 |
記事No | : 5660 |
投稿日 | : 2014/12/18(Thu) 12:40 |
投稿者 | : 匿名 |
教えて頂きたいです。
現在の家庭で子供が1人できましたが、この間その子が重度のてんかんと診断されました。一度痙攣が起こると入院になり、病院費も高額になります。 前妻との間にも子供がいて毎月養育費を支払していましたが、いつ倒れてまた入院になってもおかしくなく、入院費もかさむので養育費減額の調停を申し込みました。 そして、一回目の調停が行われて裁判所に行ったのですが、その日の開始直前に欠席と連絡があったみたいでした。 このまま次回も欠席だともう審判をお願いできるものなのでしょうか? それと、審判で金額が下がった場合、いつから減額の対象になるのでしょうか?(調停申しこみ月・審判で金額決定月でしょうか?)
お忙しいかと思いますがよろしくお願いいたします。
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