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タイトル養育費減額調停
記事No5660
投稿日: 2014/12/18(Thu) 12:40
投稿者匿名
教えて頂きたいです。

現在の家庭で子供が1人できましたが、この間その子が重度のてんかんと診断されました。一度痙攣が起こると入院になり、病院費も高額になります。
前妻との間にも子供がいて毎月養育費を支払していましたが、いつ倒れてまた入院になってもおかしくなく、入院費もかさむので養育費減額の調停を申し込みました。
そして、一回目の調停が行われて裁判所に行ったのですが、その日の開始直前に欠席と連絡があったみたいでした。
このまま次回も欠席だともう審判をお願いできるものなのでしょうか?
それと、審判で金額が下がった場合、いつから減額の対象になるのでしょうか?(調停申しこみ月・審判で金額決定月でしょうか?)


お忙しいかと思いますがよろしくお願いいたします。

タイトルRe: 養育費減額調停
記事No5661
投稿日: 2014/12/18(Thu) 14:48
投稿者山本 安志
減額は、調停申立て時からです。

ただ、あなたの主張で養育費が減額となるかは

わかりません。

判例等を調べていないので、なんともいえませんが、

調停条項で、対象の子が病気の場合は、よく協議する

条項を入れます。

自分の育てている子が病気の場合に、子の指数

55ないし90を上げることができるかわかりません。



を上げることができるか

タイトルRe^2: 養育費減額調停
記事No5662
投稿日: 2014/12/18(Thu) 17:12
投稿者匿名
今までも、給料が減額になった時も今の家庭で子供が生まれた時も私の減額は前妻から却下されております。
でも、今回はさすがに一回の入院費が15万近くかかるのと、来年から保育料が毎月4万ほどかかってしまうので、こちらとしても納得できないので調停申し立てました。

とりあえず今日次の調停の連絡が裁判所より届きましたので次回も行ってきます。

タイトルRe^3: 養育費減額調停
記事No5663
投稿日: 2014/12/19(Fri) 01:20
投稿者匿名
それと、もう一つすいません。
再婚した妻が専業主婦の場合は妻も扶養の人数として養育費の計算に入れれると書いている弁護士さんのHpを何点が見たのですが、妻も計算に入れれるものなのでしょうか?
以前の調停では、算定表でこちらと相手方の収入のみで、現在の家庭の子供の分さえ計算してもらえませんでした。

タイトルRe^4: 養育費減額調停
記事No5664
投稿日: 2014/12/19(Fri) 17:26
投稿者山本 安志
相手は、専業主婦でも100万円程度は計算にいれます。

相手の夫の扶養になっていてもかわりません。

こちらは、自分と自分が扶養している妻や子は

計算にはいります。