タイトル | : Re: 婚姻費用分担請求 |
記事No | : 5613 |
投稿日 | : 2014/11/24(Mon) 23:51 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 婚姻費用分担請求に未成熟子とありますが、成人した大学生はこれに含まれますでしょうか。 一般的には含まれません。但し、両親が大学に行っているとかの特別な事情があった場合は、認められることもあります。 > また、大学の学費は婚姻費用と別に請求できますでしょうか。
大学の学費についても、別途協議するという条項をつけることが 多くなっています。大学の費用を分担すべき特別な事情、両親が 大学出で、その費用を負担させるのが相当な場合は認めれれる こともあります。 > 離婚に至った際も大学卒業までの学費は払ってもらえますか?
|