養育費の権利者(母)が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をしましたが、養育費目的で離縁して子が元養父と同居している場合の質問です。この場合、養育費算定の要素として元養父の収入は考慮されるのでしょうか?宜しくお願い致します。
考慮されないと思いますが、調停のときに主張されたらどうかと思います。
ご回答ありがとうございました。養育費減額調停の申し立て時は養子縁組していて、調停の進行中に離縁した場合でも、やはり元養父の収入は考慮されない可能性が多いということですよね?また、調停の進行中に養育費目的で離縁するケースというのは普通にあることなのでしょうか?宜しくお願い致します。
養育費を下げるために、離縁することはあるかと思います。但し、考え方の問題で、私は賛成できません。