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タイトル予備的反訴
記事No5547
投稿日: 2014/05/27(Tue) 20:17
投稿者のん
有責配偶者からの離婚請求に関しての質問です。
離婚を認める判決がでる恐れがある場合に備えて
慰謝料等の条件を求める予備的反訴をした場合についてです。
予備、とはいえ反訴であることは変わらないので裁判官の心証の面で
「条件によっては離婚を容認する心づもりがある」と判断されて
離婚判決がでやすくなったりすることはありますか?
いろいろ調べても「予備なので影響はない」という回答と
「不利になる」と言う回答があり、判断できずにいます。

タイトル担当の弁護士さんについて
記事No5548
投稿日: 2014/05/27(Tue) 20:26
投稿者ふうこ
案件を担当していただくにあたって、法律事務所に赴いて相談し、
親身になって対応していただき頼もしい印象を受けたので、着手金を払ってお願いすることにしました。
けれども二回目以降、実際に事件にあたってくださったのは最初にお目にかかったベテランの方ではなく
所属する新人の若い方で、こちらから質問すると「ちょっと待ってください」とその場で書籍で調べ始めたりすることもあります。
心許ない気持ちになるのですが、案件が助手に渡されてしまうことは
よくあることなのでしょうか?
不安な場合は他の事務所にお願いしたほうがいいのでしょうか?

タイトルRe: 担当の弁護士さんについて
記事No5550
投稿日: 2014/05/27(Tue) 22:03
投稿者山本安志
事務所のシステムの問題なので、なんともいえません。

助手といっても、資格のある弁護士です。

その弁護士に相談してわからなければ、ボス弁に

聞くのが普通かとおもいます。

当事務所は、中堅の弁護士は、自分で受任し、

自分で処理しています。

3年前後の若い弁護士は、私と一緒に事件を

処理することが多いです。

私は、調停にも一緒に行くことが多いです。

私は、一緒に出て行ったほうがうまく早く事件が

解決するのでないかと思っているからです。

裁判で、書面をだすだけのときは、若い弁護士だけ

行ってもらうこともあります。

若い弁護士だけで対応して、わからないことがあれば

私にいつでも相談できるようになっていますので、

特に、支障を感じたことがありません。

わからなければ、遠慮せずに、どんどん聞いて、

疑問を解消するのがよいかと思います。

タイトルRe: 予備的反訴
記事No5549
投稿日: 2014/05/27(Tue) 21:53
投稿者山本安志
私は、予備的反訴はやったことがありません。

反訴するか反訴しないかを選択していただきます。

反訴をすれば、離婚は争いがなくなります。

慰謝料や財産分与が争点となります。

私は中途半端なことはやりませんので、その

反応もよくわかりません。

タイトル 予備的反訴
記事No5551
投稿日: 2014/05/28(Wed) 03:54
投稿者のん
ご説明ありがとうございます、

「あくまで離婚拒否だが、万一認められてしまったときの保証のために条件を出しておくのが予備的反訴」というふうに聞いていたのですが。
「予備的であっても反訴は離婚意思ありと認められ、争点が離婚そのものから、離婚条件へと移ってしまう」という説もあるそうですね。
離婚拒否でいくなら予備的主張でなければならず、反訴と言う言葉を出すと、有責配偶者を楽に離婚させられることになると事後に知り、ショックを受けています。

タイトルRe: 予備的反訴
記事No5552
投稿日: 2014/05/28(Wed) 08:37
投稿者山本安志
よく、担当の弁護士と相談してください。

予備的請求がいやなら、取り下げすればよいかと

思います。

気持ちが変わったから、離婚しないと

言ってもいいのでは。

よく担当の弁護士と相談してください。

タイトル裁判上の和解
記事No5553
投稿日: 2014/05/28(Wed) 11:21
投稿者のん
離婚が避けられそうにない場合ですが・・。
裁判上の和解に同意するということは解決金と引き換えに、相手の不倫の事実も離婚に至った責任もすべて不問に付すということになるのでしょうか?
周囲の人たちに、自分に都合の良い虚偽の離婚理由を広める恐れのある相手と離婚する場合は、きちんと判決をいただいて、客観的事実を法的な書類に残したほうが無難でしょうか?
協議離婚と比較して、裁判離婚の事実が戸籍に残ることは、今後の人生にマイナスになりますか?

タイトルRe: 裁判上の和解
記事No5554
投稿日: 2014/05/29(Thu) 10:33
投稿者山本安志
担当の弁護士さんによく聞いてください。

きちっと説明してくれると思います。

そもそも、離婚は、人生の再出発と考えてください。

と私は、説明しています。

私は、離婚をして、明るくなられる方が多いと

思います。

タイトル解答をいただきありがとうございます
記事No5555
投稿日: 2014/05/30(Fri) 11:27
投稿者のん
親身に回答してくださって、ありがとうございます。

タイトル慰謝料について
記事No5556
投稿日: 2014/05/31(Sat) 08:23
投稿者のん
判決で決まった慰謝料というものは
通常円滑に支払われるものなのでしょうか?
支払いを渋ったり踏み倒したり、という人は稀なのでしょうか?

タイトルRe: 慰謝料について
記事No5557
投稿日: 2014/05/31(Sat) 10:07
投稿者山本安志
統計がないので、わかりません。

個別事案については、担当の弁護士に

聞かれたほうがよいですよ。

相手の資力や性格や、争いの内容で、払われたり、払われない

ことがあるかと思います。

タイトル迅速にお答えいただいてありがとうございます
記事No5558
投稿日: 2014/05/31(Sat) 10:20
投稿者のん
最終的には、相手次第と言うことですね。

タイトル離婚裁判のプライバシーについて
記事No5559
投稿日: 2014/06/02(Mon) 13:53
投稿者のん
裁判で判決まで至った場合、判決文は判例として記録に残ってしまい、第三者にも容易に閲覧可能なのでしょうか?
プライバシーはどの程度保たれますか?
裁判中で和解に至った時も、途中までの経過の書類は記録に残ってしまうのでしょうか?
裁判の進行上、双方の合意で協議離婚のスタイルをとって離婚した場合や、裁判上の和解で離婚した場合も、裁判記録は保存されて第三者へも閲覧可能になってしまうのでしょうか?
判決文は50年保管されると聞いたのですが、本当でしょうか?

タイトルRe: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No5562
投稿日: 2014/06/05(Thu) 13:41
投稿者山本 安志
裁判は、公開が原則なので、記録は閲覧可能です。

但し、個人の住所を秘匿したい場合は、

その旨を申し出れば、秘匿されます。

結論として、協議離婚であっても、裁判離婚であっても

同じです。

タイトルRe^2: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6047
投稿日: 2015/07/24(Fri) 22:57
投稿者ぴかちゅう
私も現在離婚裁判が始まろうとしています。

有責配偶者の夫は嘘だらけの訴状を作り、あたかも離婚原因は私にあったかのように振る舞っています。
慰謝料200万近くも請求しています。

有責配偶者が離婚を申し立てしかも慰謝料まで請求してくるケースとかそうそうないと思いますが、夫と結婚するが為に仕事を辞めてほぼ専業主婦状態月収1万の私は敗訴した場合借金しなければなりませんか?

タイトルRe^3: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6048
投稿日: 2015/07/25(Sat) 09:22
投稿者山本安志
一度、無料相談でもよいので、

具体的な事情を説明し、相談してみてください。

判決で、慰謝料を命じられたら、支払うしかありません。

あなたの収入がなければ、相手が、取れないと諦めるかも

しれません。

タイトルRe^4: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6049
投稿日: 2015/07/26(Sun) 00:00
投稿者ぴかちゅう
前に一度旦那の両親の嫌がらせの度が過ぎていた為、市の無料相談を受けたのですが、担当が旦那の弁護士の奥さんでした。奥さんの方も弁護士です。
調停時の手紙で旦那の弁護士の事務の弁護士4名連盟で出された時に気が付きました。相談時に奥さん弁護士の目が泳いでいたのも納得でした。
法テラスの弁護士さんに対応して頂く事を検討中です。夫が暴力をふるった際に送ってきた謝罪のメール等反論の余地はあるので、引き受けて下さる事を祈ってます。

タイトルRe^5: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6050
投稿日: 2015/07/26(Sun) 10:28
投稿者山本安志
大丈夫ですよ。

法テラスの弁護士さんは、若いですが、

みんな熱心に聞いてくれると思います。

もし、担当した弁護士と合わなければ、

3回まで、担当弁護士を変えて相談でsきますよ。

タイトルRe^6: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6071
投稿日: 2015/09/07(Mon) 00:42
投稿者匿名
[あなたの夫は、不貞をしていて、有責配偶者ですから、離婚請求ができません(しても離婚判決がでません)、お子様が成人するまで認められません、厳しい条件があります]、というのは、今時の判決では
→→法廷で夫の不貞を立証できなければ、未成熟子がいて、別居期間が短くて、養育費を払わなくても(判決で金額は決まるけど、一度も払わなくてもOK)離婚判決がでます。

→→法廷で夫の不貞が立証されても、未成熟子がいて、別居期間が少し長くなれば、養育費を払わなくても(判決で金額は決まるけど、一度も払わなくてもOK)離婚判決がでます。

タイトルRe^7: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6072
投稿日: 2015/09/07(Mon) 10:05
投稿者山本 安志
詳しい事情がわかりませんが、

私は、最高裁の判決が基本と考えております。

タイトルRe^8: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6073
投稿日: 2015/09/07(Mon) 19:17
投稿者匿名
家裁と最高裁とでは、結果に相違があるのでしょうか?
最高裁まで争う方は希少に感じられるので、基準に違いがあるのなら
教えていただければ幸いです。

タイトルRe^9: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6074
投稿日: 2015/09/08(Tue) 11:23
投稿者山本 安志
> 家裁と最高裁とでは、結果に相違があるのでしょうか?
> 最高裁まで争う方は希少に感じられるので、基準に違いがあるのなら
> 教えていただければ幸いです。

家裁での判決が、最高裁の判決の基準内に収まっていると

考えて判決される場合と収まっていないが相当と考える場合が

あると思います。

その場合、控訴され、上告された場合は、最高裁が判断するので、

最終的には、最高裁の判断によるものと思います。

ただ、控訴はまだしも上告する人はごく少数ですので、

下級審での判決で確定する場合も多いかと思います。

ただ、法律家としては、最高裁に上告された場合も

想定するので、最高裁の基準を基本とすると答えています。

タイトルRe^10: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6075
投稿日: 2015/09/08(Tue) 20:29
投稿者匿名
裁判が判決まで行くと、双方の陳述が第三者によって審議され、
客観的な判断基準で、どちらの側にに離婚に至る責任があったか
決定されますが・・・。
「慰謝料」という名目は、支払う側に不法行為があったということの認定なのですよね?

裁判上の和解で解決すると、どちらの言い分が正当であるか、
たとえば借金やギャンブル等のわかりやすい原因がある場合や
不貞等の不法行為がある場合でも、経緯は不問に付して、
善悪の判断はしない、ということになるのでしょうか?
喧嘩両成敗、ということでしょうか?

和解による解決金のほうが、すんなり支払ってもらいやすいと
聞きます。
けれども、それだとDVのようなひどい事案でさえ、
当事者が共通の知り合い相手(仕事関係含む)に対して
「相手の落ち度で離婚したけれど、温情で解決金を出してやった」等といったとき、(そういうタイプの相手です)
いったんすべてチャラになったことで、何も
反論する証拠もなく終わってしまうのでしょうか?

タイトルRe^11: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6076
投稿日: 2015/09/08(Tue) 21:45
投稿者山本 安志
どうしても、不法行為を明らかにしたい場合は、

慰謝料という表記を使う場合もあります。

ただ、和解は、争いを解決することに意味があり、

その名目にこだわらない方も多いです。

タイトルRe^12: 離婚裁判のプライバシーについて
記事No6077
投稿日: 2015/09/09(Wed) 23:25
投稿者匿名
裁判は相手の嘘で固めた訴状で始まり、
虚偽に満ちた陳述書を出され、
それに対して一つ一つ正確な証拠を提出することで
相手の有責を立証してきました。

和解に応じてしまったら、真実が明らかにならないまま
いくばくかの解決金と引き換えに、うやむやな形で
裁判が終結してしまう気がして、不安です。