タイトル | : Re: 不動産・通帳等動かされないためには? |
記事No | : 5517 |
投稿日 | : 2014/03/23(Sun) 08:54 |
投稿者 | : 山本安志 |
まず、離婚をするかしないかを決めてください。
離婚をしないなら、財産を保全することは好ましく
ありません。
自宅で、居住して頑張る方法がよいと思います。
離婚をするなら、財産分与として半分を
処分されないよう保全処分することができます。
ただ、自宅にあなたが住んでいれば、通常は
処分することが難しくなります。
売買しても、明け渡しを求めることが難しいからです。
預貯金について、別居時の財産が財産分与の対象なので、
別居後処分しても、財産分与の請求はできるわけです。
ですが、人によってはやぶれかぶれの人がいないわけでは
ありません。
相手の人をよく見極めて、対処を考えることです。
一度、ご相談いただければありがたいです。
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