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タイトル養子縁組と養育費
記事No5499
投稿日: 2014/01/29(Wed) 12:50
投稿者匿名
離婚後、親権者である母親が再婚し、子が再婚相手と養子縁組して、親権者と養父に十分な扶養能力がある場合についての質問です。
義務者が支払う養育費が免除になることはあるのでしょうか?
免除になるとこはほとんど無いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe: 養子縁組と養育費
記事No5500
投稿日: 2014/01/29(Wed) 18:36
投稿者山本安志
義務者に収入が全くない場合は、免除されますが、

収入がある場合は、免除されることが少ない

ように私は思います。

やはり、少しは払ったほうがよいかと思います。