離婚後、親権者である母親が再婚し、子が再婚相手と養子縁組して、親権者と養父に十分な扶養能力がある場合についての質問です。義務者が支払う養育費が免除になることはあるのでしょうか?免除になるとこはほとんど無いのでしょうか?宜しくお願い致します。
義務者に収入が全くない場合は、免除されますが、収入がある場合は、免除されることが少ないように私は思います。やはり、少しは払ったほうがよいかと思います。