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タイトル養育費、義務者の再婚
記事No5497
投稿日: 2014/01/27(Mon) 15:43
投稿者匿名
養育費支払い義務者が再婚して稼働能力のない扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が一般的に認められる。
扶養家族でも稼動能力がある場合は減額が一般的に認められない。
同じ扶養家族でも稼働能力の有無で扱いが異なるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

タイトルRe: 養育費、義務者の再婚
記事No5498
投稿日: 2014/01/27(Mon) 17:19
投稿者山本安志
> 養育費支払い義務者が再婚して稼働能力のない扶養家族が増えた場合は、養育費の減額が一般的に認められる。
> 扶養家族でも稼動能力がある場合は減額が一般的に認められない。
> 同じ扶養家族でも稼働能力の有無で扱いが異なるのでしょうか?

再婚した妻が、働いているか、専業主婦では違うと思います。

但し、専業主婦でも、働ける可能性がある場合は、100万円とか
120万円が認められることがあるかと思います。

> 宜しくお願い致します。