養育費の減額についてお伺いします。離婚して元妻側に6年、11歳と13歳の子供がいます。最近、元妻が再婚している事をしりました。養子縁組はしていないそうです。その他に結婚していた時期に二人でした借金の事などもあり、直接養育費としての支払いはしていなかった事もあったのですが(口約束のみ)、今回、強制執行を受ける事になってしまいました。養育費を支払わないつもりはないのですが、減額は可能なのでしょうか?話し合い、では無理そうです。
過去の養育費については、支払いをしなくていいとの合意を立証できないと支払いを拒否することは難しいかと思います。しかし、借金の分担分だけ支払いを拒否できるか証拠によるとしか言えません。将来分については、減額の調停をして、それぞれの生活実態から、計算できます。養子縁組をしていないと、相手の収入等を考慮することはできないかと思います。