タイトル | : 婚姻費用調停と婚姻関係の破綻について教えてください |
記事No | : 5455 |
投稿日 | : 2013/09/27(Fri) 00:16 |
投稿者 | : まさよし |
はじめまして。 スレッドを3年ほど遡ってみたのですが、該当しそうなものがなかったため、ご相談させてください。
同居期間:1年6か月 家族構成:私と家内と家内の連れ子(12歳:別居直前に養子離縁)
夫婦関係が悪化し、家内は子供を連れ、出ていきました。 しかし、こちらから打診はするものの、協議離婚に全く応じる気配がありません。、また、夫婦関係の修復の見込みはなく、相応の期間を耐え忍ぶことを決意し、離婚調停を考えております。
家内が家を出てすぐ、婚姻費用の請求について調停を起こされました。 別居してすぐですのでなかなか認められないかとは思いますが、婚姻関係の破綻を理由に支払いを拒もうと考えております。
別居の原因にもよるかもしれませんので、一概には言えないかもしれませんが、この調停で上記破綻が認められなかった場合、それを理由に離婚調停で不利になる可能性があるのでしょうか?
離婚に応じるのであれば、ある程度の期間分の支払いは義務だと思うので譲歩できるのですが、婚姻費用の調停でそういった条件を付けることは可能でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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