現在わたしたち夫婦と21歳未婚の一人娘の3人暮らしです。夫婦が離婚したら私は新しい戸籍を作ることになりますがその際娘はどうなるのでしょうか?私の戸籍に入れることができますか?
できます。家庭裁判所の許可をえる必要があります。家庭裁判所の許可はすぐにでます。
早速の回答ありがとうございました。
追加の質問ですが離婚が成立して娘が私の戸籍に入った場合、夫はすでに両親が無く一人っ子なのですが、その夫が死んだ場合、娘は彼の法定相続人になれるのでしょうか?
なれます。元夫が再婚すれば、その妻と子供ができれば、妻とその子も相続人となります。養子縁組も可能です。
回答ありがとうございました。娘のために安心できました。