[リストへもどる]
一括表示
タイトル財力分与について
記事No5363
投稿日: 2013/01/05(Sat) 00:11
投稿者マユ
財産分与について教えて下さい。

ここ一、二年で自分の保険解約、定期預金の解約(自分の独身時代のもの)をさせられました。また、子ども名義の貯金があり、そこに結構積み立てられています。(財力は夫のほうがあり親権は夫に取られそうです。)

保険は仕方がないと思いますが、定期預金の方は特有財産として取り戻すことは可能でしょうか?

また、子ども名義の貯金についてですが親権が夫に行った場合どの様な扱いになるのでしょうか?
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

タイトルRe: 財力分与について
記事No5366
投稿日: 2013/01/15(Tue) 18:04
投稿者山本安志
子ども名義の預金も財産分与の対象になります。

しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが

取得し、財産分与の対象としない人もいます。

親権については、原則として、現に養育している方が

親権者になることになります。

この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは

と思います。

タイトルRe^2: 財力分与について
記事No5369
投稿日: 2013/01/17(Thu) 06:49
投稿者マユ
> 子ども名義の預金も財産分与の対象になります。
>
> しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが
>
> 取得し、財産分与の対象としない人もいます。
>
> 親権については、原則として、現に養育している方が
>
> 親権者になることになります。
>
> この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは
>
> と思います。

タイトルRe^3: 財力分与について
記事No5370
投稿日: 2013/01/17(Thu) 06:50
投稿者マユ
> > 子ども名義の預金も財産分与の対象になります。
> >
> > しかし、子ども名義なので、子どもを育てるほうが
> >
> > 取得し、財産分与の対象としない人もいます。
> >
> > 親権については、原則として、現に養育している方が
> >
> > 親権者になることになります。
> >
> > この点も含め、弁護士に相談したほうがよいのでは
> >
> > と思います。

タイトルRe^4: 財力分与について
記事No5371
投稿日: 2013/01/17(Thu) 06:52
投稿者マユ
パソコンの使い方が素人でスミマセン。

アドバイスありがとうございました。
相談してみます。