タイトル | : Re: 高嶋夫妻の場合の財産分与 |
記事No | : 5330 |
投稿日 | : 2012/11/13(Tue) 14:05 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 今、高嶋夫妻のケースに当てはまる状態です。 > これから裁判に入りますが、婚姻期間と別居期間が同じような状態なのでとても気になります。 > 私はいつ離婚に応じてもいいのですが、財産分与で納得がいかず離婚しないスタンスでいる状態です。 > 夫から申し立てた離婚訴訟で妻が負けた場合、財産分与を妻から請求するには、別に調停をたてなければいけないのでしょうか? > 夫から申し立てた離婚訴訟で一緒に財産分与の判決をだしてもらえることもできるのでしょうか?
付帯処分の申立ができますが、
私的には、付帯処分の申立より、反訴のほうが
よいと思います。
|