離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」とし離婚成立した場合、●当方身内が離婚問題と別件として相手方に貸し金について返済請求する事も出来なくなるのでしょうか?(離婚協議中に私からこの身内からの借金返済について請求しましたが、相手はお断固応じようとしませんでした。依って当方身内は別件での請求を考えております)●「債権債務が無いことを確認する」という文言に同意しなければ、身内が貸し金の返済請求する事は可能ですか?●そもそもこの文言に同意しない事は可能でしょうか?
> 離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」とし離婚成立した場合、> > ●当方身内が離婚問題と別件として相手方に貸し金について返済請求する事も出来なくなるのでしょうか?これは、別になるかと思います。別で解決するか、一体として解決するか和解条項に明記しておけばよいかと思います。ただ、一緒に解決するほうが、一般的にはよいかと思います。> > (離婚協議中に私からこの身内からの借金返済について請求しましたが、相手はお断固応じようとしませんでした。依って当方身内は別件での請求を考えております)> > ●「債権債務が無いことを確認する」という文言に同意しなければ、身内が貸し金の返済請求する事は可能ですか?心配なら、調書に明記しておくとよいでしょう。> > ●そもそもこの文言に同意しない事は可能でしょうか?それはできないかと思います。
すみません、再度確認させて下さい。> > 離婚裁判で和解条項にて「当事者双方は和解条項に定めるほか財産分与及び慰謝料を含め何ら債権債務のないことを相互に確認する」事に私が同意し離婚成立した後でも、当方身内は貸し金の請求が別途出来るということで良いのでしょうか?> > 私が離婚協議の中で親からの借金返済を何度要求しても、「借金していない」と言い張り、和解条件に組み込んで貰えなかったので、別途親(貸金本人)から請求して貰いたいと思っています。。