タイトル | : 公正証書の実行力について |
記事No | : 5240 |
投稿日 | : 2012/05/23(Wed) 12:15 |
投稿者 | : 空 |
初めて相談させていただきます。
夫と別居して半年。 離婚を前提に話し合っています。 離婚理由は、夫の長期の浮気 (妻(私)は、不倫相手との旅行や音楽鑑賞現場で会っています。妻と会っても動じず旅行も行きました。 相手の女性にも口頭ですが、結婚の意思がある事も確認しました。) 今現在は、別れたと言っていますが確認できていません。
ご相談したい事 @公正証書を作り離婚成立後に、相手の女性に慰謝料請求をしたいと考えています。 その事で夫が怒り、公正証書の変更や減額を要求してきた場合、応じなければいけませんか? 公正証書の内容: 未成年の子供の養育費 預金、保険他の財産分与 婚姻期間中の退職金の分与1/2 婚姻期間中の年金の分与1/2
A相手の女性に慰謝料請求を出すタイミングは、離婚後の方が良いですか? (夫からは慰謝料を払う意志はないと言われた為、もらう予定はありません。)
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