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タイトル公正証書の実行力について
記事No5240
投稿日: 2012/05/23(Wed) 12:15
投稿者
初めて相談させていただきます。

夫と別居して半年。
離婚を前提に話し合っています。
離婚理由は、夫の長期の浮気
(妻(私)は、不倫相手との旅行や音楽鑑賞現場で会っています。妻と会っても動じず旅行も行きました。
相手の女性にも口頭ですが、結婚の意思がある事も確認しました。)
今現在は、別れたと言っていますが確認できていません。

ご相談したい事
@公正証書を作り離婚成立後に、相手の女性に慰謝料請求をしたいと考えています。
その事で夫が怒り、公正証書の変更や減額を要求してきた場合、応じなければいけませんか?
 公正証書の内容:
  未成年の子供の養育費
  預金、保険他の財産分与
  婚姻期間中の退職金の分与1/2
  婚姻期間中の年金の分与1/2

A相手の女性に慰謝料請求を出すタイミングは、離婚後の方が良いですか?
(夫からは慰謝料を払う意志はないと言われた為、もらう予定はありません。)
 

タイトルRe: 公正証書の実行力について
記事No5241
投稿日: 2012/05/23(Wed) 12:59
投稿者山本安志
> 初めて相談させていただきます。
>
> 夫と別居して半年。
> 離婚を前提に話し合っています。
> 離婚理由は、夫の長期の浮気
> (妻(私)は、不倫相手との旅行や音楽鑑賞現場で会っています。妻と会っても動じず旅行も行きました。
> 相手の女性にも口頭ですが、結婚の意思がある事も確認しました。)
> 今現在は、別れたと言っていますが確認できていません。
>
> ご相談したい事
> @公正証書を作り離婚成立後に、相手の女性に慰謝料請求をしたいと考えています。
> その事で夫が怒り、公正証書の変更や減額を要求してきた場合、応じなければいけませんか?
>  公正証書の内容:
>   未成年の子供の養育費
>   預金、保険他の財産分与
>   婚姻期間中の退職金の分与1/2
>   婚姻期間中の年金の分与1/2
公正証書に相手の女性に請求しないと記載がないなら、
公正証書作成後でも、相手の女性に請求できます。
但し、夫から相当額の慰謝料をもらっていれば、請求できない
こともあります。
>
> A相手の女性に慰謝料請求を出すタイミングは、離婚後の方が良いですか?
> (夫からは慰謝料を払う意志はないと言われた為、もらう予定はありません。)

通常は、離婚前にやるのがよいと私は思っています。

公正証書の内容で、慰謝料はないようですが、特に

あなたに有利なことはないようなので、離婚前が

よいかと思います。

一度、弁護士に相談されたらいかがかと思います。


>  

タイトルRe^2: 公正証書の実行力について
記事No5242
投稿日: 2012/05/23(Wed) 13:59
投稿者
お返事ありがとうございます。

離婚前に相手の女性に慰謝料請求をすると、
養育費とかもろもろ減額されたり拒否されないかと心配です。

タイトルRe^3: 公正証書の実行力について
記事No5243
投稿日: 2012/05/23(Wed) 14:19
投稿者山本安志
養育費は、年収で決まりますし、

財産分与は、財産の半分なので、理論的には

影響がないと思います。

ただ、ごねる人の場合は、粛々と手続きを

進めればよいかと思います