元妻(親権者)が再婚して子が元妻の再婚相手と養子縁組した場合、養育費の支払義務者(再婚済)は養育費の支払義務が無くなるのでしょうか?
第1次的には、養親が支払うべきかと思います。ただ、再婚して、養子縁組をしても、経済力がない場合実親に、その援助を求めることはよくあり、援助する場合もあります。ケースバイケースで考えるのがよいかと思います。
ご回答ありがとうございました。元妻(親権者)が再婚して子が元妻の再婚相手と養子縁組して、養親と親権者には十分な経済力があります。この場合、子の養育費は、支払い義務者の再婚・未婚・経済力にかかわらず、第一次的には養親が支払うべきと解して宜しいでしょうか?
減額の可能性はあるので、減額の調停審判を出してみてください。実際には、家庭裁判所が、ケースバイケースで決めると考えたほうがよいかと思います。養子縁組をしたから、支払い義務が当然なくなるわけではありません。裁判所は、子供の福祉の観点から、考えているかと思います。
ご回答ありがとうございました。調停審判での養育費の算定要素は、親権者・養親の年収、義務者の年収、子の人数・年齢、養子縁組の有無で宜しいでしょうか?養子縁組が養育費算定にどの程度影響するのかが解りません。養子縁組無し⇒親権者の年収だけ考慮養子縁組あり⇒親権者+養親の年収を考慮この理解で正しいでしょうか?宜しくお願い致します。
言われるような図式を決めることができるかなかなか難しいところです。総合的に判断されるというあいまいな回答にはなるかと思います。