いつもお世話になっています。別居している夫が、この5か月毎月20万強のカード利用があり、財産分与の対象であろう預金口座の残高が減る一方なんですが、預金の財産分与は、いつの時点の残高で計算するものなのでしょうか?このままでは、正式に離婚となった時点で、残高がほとんどなくなってしまうのではと心配です。よろしくお願いします。
別居時点の財産が基準になります。しかし、財産がなくなってしまっては、実際に払ってもらえなくなるので、銀行預金を仮差し押さえすることもできます。一度、弁護士に相談ください。