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タイトル財産分与について
記事No5190
投稿日: 2012/03/03(Sat) 20:32
投稿者バニラ
いつもお世話になっています。

別居している夫が、この5か月毎月20万強のカード利用があり、財産分与の対象であろう預金口座の残高が減る一方なんですが、預金の財産分与は、いつの時点の残高で計算するものなのでしょうか?

このままでは、正式に離婚となった時点で、残高がほとんどなくなってしまうのではと心配です。

よろしくお願いします。

タイトルRe: 財産分与について
記事No5191
投稿日: 2012/03/05(Mon) 10:53
投稿者山本安志
別居時点の財産が基準になります。

しかし、財産がなくなってしまっては、

実際に払ってもらえなくなるので、

銀行預金を仮差し押さえすることもできます。

一度、弁護士に相談ください。