いつもありがとうございます。諸々話し合い中で、来月位には離婚となりそうなのですが、婚姻期間が16年では、退職金は財産分与の対象にならないのでしょうか?夫が、弁護士さんに相談した際、熟年離婚ではないので、財産分与の対象じゃないと言われたようなのですが…
退職金は、別居時点で辞めたと仮定して、財産分与の基礎とするのが普通かと思います。
ありがとうございました。もう一度夫に掛け合ってみます。