タイトル | : 再訴 |
記事No | : 5177 |
投稿日 | : 2012/02/03(Fri) 18:10 |
投稿者 | : 裕子 |
夫が、不倫をし裁判を起こしました。裁判官の勧めで慰謝料300万円のところを170万円に譲歩して終わりました。 ところが、不倫相手はまだ主人と隠れて交際をずっと続けていて、 慰謝料も主人が支払っていたことがわかりました。
司法書士に相談したところ、「まず、和解契約の内容それ自体の錯誤は主張できないと思います。ただし、私法契約としての和解契約の問題ですが、訴訟上の和解を私法契約ではなくて 訴訟行為と考えると同じとした場合です。和解の前提となった事実についての錯誤を理由に訴訟上の和解の無効を主張することはできると思います。ゆえに、錯誤による再提訴は可能だと考えます。」 といわれました。
再訴は可能でしょうか?または、別訴になるのでしょうか。
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