タイトル | : 宜しくお願い致します。 |
記事No | : 5149 |
投稿日 | : 2012/01/11(Wed) 14:14 |
投稿者 | : なみ |
相談がありこちらを頼らせて頂きました。 身体的暴力を受けたことのある交際相手に限界を感じ、別れたいと伝えたことから、死ねよ、殺すぞと身の危険を感じる脅迫も受けるようになりました。 私は子供を抱える身で、相手はそれを知っており、脅迫の中で子供に会わせろ、家に行くぞと言うなど、私はともかく子供の身の危険を最も危惧し抵抗してきました。 身体的暴力を受けた証拠、明確に脅迫と取れる証拠も残せてなく、あるのは、何が起きるのかされるのか分からないと恐怖を感じる内容のメール。 女性や子供を持つ母親なら誰も恐怖を感じる相手の激しい口調の録音と、心的外傷後ストレスの診断書です。 今後の事を考え、警察に相談、または弁護士の先生にお願いし告訴を考えてますが、賢い相手は、喧嘩や脅迫に対する抵抗のメールを基に、私からも脅迫を受けたと告訴、または虚偽告訴をされたとする告訴をされる不安もあります。
上記内容、証拠で私が告訴し、逆に相手が虚偽告訴と警察に訴えた場合、虚偽告訴罪として罪に問われる可能性が高いのでしょうか?
脅迫罪とは、いくら防衛の為に抵抗、反抗した内容のメールでも、相手が告訴し警察が脅迫と判断すれれば、私も脅迫罪に問われる可能性が高いのでしょうか?
沢山の質問で大変申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願い致します。
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